2014-04-28 第186回国会 参議院 決算委員会 第6号
今お話にありました租税特別措置法に規定する特別償却の会計処理のうち、損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法につきましては、実務上極めて少ない事例しかないものとは承知しておりますけれども、適切な期間損益計算の観点からは、基本的には、一般に公正妥当な企業会計の基準には準拠していないとされているものと承知いたしております。
今お話にありました租税特別措置法に規定する特別償却の会計処理のうち、損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法につきましては、実務上極めて少ない事例しかないものとは承知しておりますけれども、適切な期間損益計算の観点からは、基本的には、一般に公正妥当な企業会計の基準には準拠していないとされているものと承知いたしております。
具体的には、中小企業を含め企業全体の設備投資を促すための生産性向上設備投資促進税制、また中小企業の投資促進税制の延長、拡充ということに関して、特別償却準備金制度、これが全然中小企業では知られていないので周知徹底をすべきであるということをお話をいたしました。
それから二番目といたしまして、損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法がございます。それから三番目といたしまして、いわゆる損金経理を行わない方法、先ほど先生の方から御指摘がございましたが、剰余金処分によりまして特別償却準備金として積み立てる方法、この三つの方法がございます。
ただ、実際のところでいいますと、委員御指摘のように、本税制の利用に当たりましては、特別償却準備金制度、これを活用して、通常の償却費、これを超える部分については特別償却として費用に計上しないようにすることができるわけでありまして、本税制を使わない場合と同様の企業会計上の利益を確保することができるようになっております。
ただ、御存じのように、実際はそうではなくて、特別償却準備金制度を利用すれば、これは経理上費用としなくても、法人税法また税法上だけで損金経理が、損金処理ができるという処理がありますが、実はこれが意外と知られていないということを今日御説明したいと思います。 次のパネルを御覧いただきたいと思います。これは、平成二十四年度の特別償却制度の重立ったもの三つの合計を取りました。
これらの問題を調整するために特別償却準備金がありますが、記帳や申告方法がとても複雑です。 私はアメリカの会計事務所で三年間勤務しておりましたが、アメリカでは税法と企業経理が分離されています。このため、それぞれが矛盾することなく独立して運用されることで、企業は税制の恩恵を受けられるようになっております。また、近年、ドイツでは損金経理要件を廃止するなど、この要件を持つ国が少なくなっています。
三点目のお尋ねの即時償却を選択した場合の特別償却制度において認められている特別償却準備金制度でございますが、本件についてもこの準備金方式による損金処理については措置されるものと考えてございます。
そこで一点、数字についてお聞きしますけれども、報告書では、軽減税率、税額控除、特別償却、準備金等の損金算入のそれぞれの額が示されておりますが、総額でどの程度の減税になっているのか、尋ねます。
信用保証協会が代位弁済を行った場合に、金融機関に代わって債務者に対する求償する権利を取得するわけでございますけれども、このいわゆる償却につきましては各協会で償却基準を定めて償却を行っておりますけれども、償却をたとえ行わない場合でございましても、金融庁と中小企業庁の方で指導をさせていただきまして、求償権を償却するための求償権の償却準備金というのを三年間で全額を積み立てるということにいたしております。
当該事業年度の収入から経費等を控除して得られる純益金から、さらに償却準備金等を控除して剰余金を算出いたしまして、これから法定積立金、別途積立金、配当金を控除した残額を全額国庫に納付するということでございますので、この点で懇意的な措置が可能な仕組みになっておりません。ただ、納付金の金額は現実に年によって非常に変動が大きゅうございます。
そうした上で、なお、我が国経済を支える真に中小企業活動育成のためなど存続拡充すべきものもありますが、特別償却、準備金など大幅に見直すべきものがあり、加えて、特別措置と至言える企業税制、高額所得者への課税等々、いわゆる不公平税制と言われるものを含め改革すべきものは多く、またそのときであると思うのであります。
○森本説明員 償却準備金の実績でございますが、六十三年度では七百三十億円の積立額になっております。残高で申し上げますと、四千百九十八億になっております。
一 特別償却・準備金・税額控除等の租税特別措置については、一層の整理合理化を推進すること。 一 納税者番号制度については、国民の合意形成の状況を見守りつつ、引き続き検討を進めること。
都市過密化対策といたしましては、その中に例えば特定ガス導管工事償却準備金等も含まれるわけでございますが、これにつきましては最近でも何件か指定をしているところでございます。それから、新鉱床探鉱、それから減耗控除制度、こうしたものもそれぞれ六十一年までの実績を見ましても、それぞれの利用があるわけでございます。証券取引責任準備金につきましても、利用、それから残高等はございます。
一方、償却準備金でございますと、適用時期には税額は減りますけれども、それが取り崩しあるいは償却のある程度の期間の経過によって、償却の減少によって取り戻しが行われる。それはやはり税制上のメリットとしては、そうした取り崩しなりが行われるといった性格のある準備金償却の方が、ほどほどのメリットとしては適当ではないかという考え方もある。
一、法人税については、今後の税制改革の一環として、税率及び受取配当益金不算入・賞与引当金制度等の見直しについて引き続き努力するとともに、外国税額控除制度について早急に所要の見直しを行うほか、特別償却・準備金・税額控除等の租税特別措置について一層の整理合理化を推進すること。
その他もろもろ御指摘の特別償却準備金等は、昭和五十年代を通じましてかなり毎年のように縮減に努力してまいりましたので、現在の租税特別措置におきまして、法人税上申しますか、企業関係でこれが講ぜられている措置としては四千億円程度になっているわけでございまして、税収に対する割合もかなり低くなっておるところでございます。
○政府委員(服部経治君) 御承知のように、この償却準備金制度は、これまで都市交通対策の一環として制定されたものでございまして、以降大都市圏におきます民鉄の輸送力増強に一定の効果を上げてきたものだというふうに認識しております。
それで、御承知のように、今まで特定鉄道工事償却準備金制度というのがございましたね。そして、手元に資料として出していただきました「特定鉄道工事償却準備金利用状況」の中で、利用率は非常に違いますが、例えば営団なんかというのは非常にこれを使っていますね。
○安恒良一君 それじゃ運輸省、その経過措置を含めて、この特定鉄道工事償却準備金の状況を、経過措置をこうするんだということを含めて説明してみてください。
○川田説明員 内部留保が最近増加をしてきているのではないかという御指摘は、たしか先回も先々回もいただいたように思うのでございますが、今先生がお述べになりました退職給与引当金、資本準備金、利益準備金、原子力発電工事償却準備金、これは物によりましては負債性引当金あるいは法定で積まなければならない準備金、租税特別措置法で積むことを認められている準備金、そういったものでございまして、いずれも積み得る状態にあれば
それから二千八十五億円の資本準備金、二千五百七億円の利益準備金、三千百二億円の原子力発電工事償却準備金、三千四百九十九億円の使用済み核燃料再処理引当金、これを全部合わせましたら一兆六千二百二十一億円あるわけです。財務内容は極めて好転しているとは言えませんか。 我が党は、この内部留保が五十五年認可時よりふえた分については当然国民に還元するべきであるというふうに主張してまいりました。
そのほか、特定鉄道工事償却準備金の廃止というようなことも提案されております。 それから次に、特別措置の縮減合理化の方でございますが、これは、特別償却の割り増し償却率を引き下げるとか、あるいは準備金、例えば海外投資等損失準備金とか中小企業等海外市場開拓準備金といったような準備金の積立率の引き下げというような形で提案されております。
「鉄道整備を促進するため、鉄道事業の内部留保を充実させ、これと相まって特定鉄道工事償却準備金制度の活用を一層促進させる」。去年の七月にこの制度、特定鉄道工事償却準備金制度をどんどん活用せいという答申が出ておって、それで半年もたたぬ間に、この制度をやめてしまって、新しい制度だ、これが発展的だと。これでは何のための運政審の答申ですか。どうもやられていることが一貫性がないわけですよ。それはいかがですか。
○服部政府委員 私は、全体としては、この償却準備金制度は今回の準備金制度に発展的に解消された形になっているというふうになお思うものでございますけれども、子細に見れば、ただいま先生御指摘のように、今回の制度は既設線の複々線化工事を対象とするものでございますし、以前の償却準備金制度は、複々線化等のほかに新線建設にも適用されるという意味で、カバレッジの違いは確かにございます。
次に、この特別措置法制定のため従来から設けられておった租税特別措置法による特定鉄道工事償却準備金制度、これが今租税特別措置法の一部を改正する法律案として国会に出ておるわけですが、そういう償却準備金制度を廃止をするということが提案をされているわけです。これはなぜ廃止をするのですか。
そのようなことから、具体的に申し上げれば、現在、不公平税制というような言葉で呼ばれております受取配当金の益金不算入問題とか、支払い配当軽課措置、あるいは大電力企業の渇水準備金とか、原子力発電工事償却準備金、こういうようなものについては撤廃していいんじゃないかと考えますし、あるいは先ほど申し上げた貸倒引当金、退職給与引当金の繰入限度額、これはもう少し引き下げてもいいだろうし、あるいは株式払込剰余金、プレミアム